コロナ渦により適用条件が弾力化 知っておきたい住宅ローン減税
コロナ渦により適用要件が弾力化 知っておきたい住宅ローン減税
感染のリスクを減らすための外出自粛や休業要請...コロナ渦による景気の落ち込みが、収入にとてつもない影響を出しているこの頃です。
住宅ローンを抱えている方は輪をかけて不安に思っていらっしゃるのではないでしょうか。
そんな中、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国土交通省が住宅ローン減税の適用要件の弾力化を盛り込みました。
消費税10%が適用される住宅の取得等をした場合の控除期間を10年から13年に延長する制度で、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用されるのですが、コロナの影響により入居期限に遅れた場合、条件を満たしていれば令和3年12月31日までに入居すれば対象になるんです。
詳しくはこちら
報道発表資料→http://www.mlit.go.jp/common/001339459.pdf
住宅ローン減税(現行制度)→http://www.mlit.go.jp/common/001339485.pdf
住宅ローン減税の適用要件の弾力化について→http://www.mlit.go.jp/common/001339486.pdf
出典:国土交通省ホームページ
(http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html)
次世代ポイント制度にも対応策を如いているので、知らなきゃ損!です。
【新型コロナウイルス感染症対応 次世代ポイント制度】
https://www.jisedai-points.jp/information02/
他に金融機関も、コロナウィルスの影響によるローン返済相談窓口を設けていたりしますので、一人で悩んで不安になるより、まずは相談してみて下さいね。
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県知事許可 般11-第 18745 号
住宅性能保証登録 21007267